「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」の意味と適正な締結手順

「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」の意味と適正な締結手順

1.36協定(時間外・休日労働に関する協定)とは何か

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、
法定労働時間(1日8時間・週40時間)や法定休日を超えて労働させる場合に、必ず締結・届出が必要な労使協定です。

なぜ「36協定」が必要なのか

労働基準法では、

  • 時間外労働
  • 休日労働

原則禁止とされています。
この例外を認める“唯一のルール”が36協定です。

👉 つまり
36協定がない残業・休日出勤=違法
になります

2.36協定が必要になる場面

次のいずれかに該当する場合、36協定が必要です。

  • 所定労働時間を超える労働(=残業)
  • 法定休日(週1日または4週4日)に労働させる場合

※ 就業規則に「残業を命ずることがある」と書いてあるだけでは足りません。

3.36協定の法的な位置づけ(よくある誤解)

誤解①「就業規則に書いているから大丈夫」

→ ❌ ダメです
就業規則+36協定の両方が必要です。

誤解②「協定を結べば無制限に残業できる」

→ ❌ ダメです
36協定には上限規制があります。

4.36協定の基本的な上限規制

原則として、以下が上限です。

  • 月45時間
  • 年360時間

これを超える場合は、
「特別条項付き36協定」が必要になります。

5.適正な36協定の締結手順【重要】

ここが一番トラブルになりやすいポイントです。

① 労働者代表を適正に選出する

36協定は、
「使用者」と「労働者代表」
との間で締結します。

労働者代表の要件

  • 管理監督者でないこと
  • 使用者の指名でないこと
  • 労働者の過半数を代表していること

👉 よくあるNG例

  • 社長が勝手に決めた
  • 課長・部長が代表になっている

これ、労基署では即アウトです。

② 協定内容を具体的に定める

最低限、次の内容を明確にします。

  • 時間外・休日労働をさせる業務の種類
  • 労働者の範囲
  • 1日・1か月・1年の時間外労働の上限
  • 協定の有効期間(原則1年)

※ 「業務上必要な場合」などの抽象表現は不可

③ 労使で合意し、書面で締結する

口頭合意は無効です。
必ず書面(または電子)で締結します。

④ 労働基準監督署へ届出をする

締結した36協定は、
事業場ごとに所轄の労基署へ届出が必要です。

  • 届出前の残業 → 違法
  • 年度更新忘れ → 違法

※ 電子申請も可能です。

⑤ 従業員へ周知する

協定は、次のいずれかで周知が必要です。

  • 事業場に掲示
  • 社内イントラネット掲載
  • 書面配布

「締結しただけ」では不十分です。

6.特別条項付き36協定を結ぶ場合の注意点

繁忙期などで原則上限を超える場合は、
特別条項が必要です。

必須ポイント

  • 臨時的・特別な事情であること
  • 年720時間以内
  • 月100時間未満(休日労働含む)
  • 複数月平均80時間以内

さらに、

  • 健康確保措置
  • 限度超過時の手続き

まで定めなければなりません。

7.36協定違反のリスク

違反した場合、

  • 労基署の是正勧告
  • 書類送検
  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 企業名公表(悪質な場合)

「知らなかった」「忙しかった」は通用しません。

8.実務上のワンポイント(元・監督署視点)

  • 協定内容と実態がズレていないか
  • 勤怠管理が協定上限を超えていないか
  • 毎年、代表者を形式的に使い回していないか

ここ、労基署はかなり見ています。

まとめ

36協定は
「残業を合法にするための命綱」です。

  • 正しく選ばれた労働者代表
  • 実態に合った協定内容
  • 期限内の届出と周知

この3点がそろって、初めて適法になります。